2020-05-26 第201回国会 参議院 外交防衛委員会 第13号
まさに、御指摘がございましたように、この条約を締結することによりまして、課税範囲、限度税率の面で法的安定性、予見可能性を高めると、こういう意義があろうかと思っております。 次に、ウルグアイでございますけれども、ブラジルとアルゼンチンに隣接する、小さな国ではございますけれども、大変穏健で自由開放的な対外経済政策を堅持しておりまして、十五年間連続で経済成長を続ける非常に安定した国でございます。
まさに、御指摘がございましたように、この条約を締結することによりまして、課税範囲、限度税率の面で法的安定性、予見可能性を高めると、こういう意義があろうかと思っております。 次に、ウルグアイでございますけれども、ブラジルとアルゼンチンに隣接する、小さな国ではございますけれども、大変穏健で自由開放的な対外経済政策を堅持しておりまして、十五年間連続で経済成長を続ける非常に安定した国でございます。
その場合、企業は両国間に課税額を調整するよう相互協議の申立てができ、事前に課税範囲を定めておく事前確認制度、APAですね、があります。ですけれども、この両国間の協議というのが決裂も多く、結局、税務訴訟などで解決が長引く傾向が強いということであります。
さらには、非課税範囲とかあるいはシステム改修とか、こういったことでいろいろな複雑なことがあることを考えると、非常に時間がかかる。そのためには、導入を急ぐべきだというふうに考えております。 さらに、もう一言申し上げたいのは、やはりこれは、利用者の方々の理解というのが第一でございます。
当然のごとく、相続税についても、このような懸念を踏まえまして、高度外国人材が日本で安心して働いていくことができる環境を整備をして、そのような人材の一層の呼び込みを図るために、いよいよ税制改正大綱等々も、要望というのも本格化してまいりますけれども、経産省といたしましても日本で働く高度外国人材などに関する相続税などの課税範囲の見直しの要望を行っているところでもあります。
海外財産に対する相続税等の課税範囲につきましては、平成二十五年度改正において見直しを行ったところでありますが、引き続き、意図的な課税逃れが発生していないかといった課税の実態や諸外国の実例等も踏まえ、検討していきたいと考えております。 税逃れへの対応と消費税、社会保障の取り扱いについてのお尋ねもあっております。
所得課税、資産課税のさらなる課税範囲の拡大や税率の引き上げを検討すべきです。総理の答弁を求めます。 正規雇用が減り、非正規雇用が増加したことが、格差拡大の大きな要因です。 非正規雇用が急速に拡大した理由は幾つか考えられますが、正規雇用にかかり、非正規雇用には原則発生しない企業の社会保険料負担は、その大きな要因です。
○安倍内閣総理大臣 このたびの税制改正においても、累進課税の最高税率を上げておりますし、また相続税のいわば課税範囲を広げているところでございまして、我々も、所得の再配分を適切に行いながら、頑張った人が報われる社会をつくっていきたい、このように考えております。
住民税の課税範囲の在り方及び若い世代が希望を持てる社会についてのお尋ねがありました。 政府としては、デフレ脱却・経済再生に向け、企業収益が雇用拡大や所得上昇につながる経済の好循環を実現し、若い世代を含め、国民生活に経済成長の恩恵が幅広く行き渡るようにしてまいります。
本法案では、相続税の課税範囲の拡大や税率引き上げが行われることとなります。 バブル期以降、地価の下落が続く中で基礎控除が据え置かれていたために、現在では、亡くなった方の四・二%だけが課税されており、富の再分配機能が低下していると指摘されています。したがって、今回の改正はやむを得ないものだと考えています。
所得税について、最高税率、課税所得五千万以上のものについて四〇%が四五%、同時に、相続税については、基礎控除を引き下げて課税範囲を広げると同時に最高税率を五五%に引き上げると、こういう提案が政府の方で行われておりました。これも実は、財金の中でも様々な議論をさせていただきました。
消費税は、課税範囲が少子高齢化にも対応し得る、そういう税制です。景気の変動にも強い税制なのです。公平な税制なのです。消費税は悪いと最初から決めてかかることはありません。
これは社会保険料よりも広い課税範囲を設けることによって、当初は広く薄く、現在はかなり厚くなってきておりますが、課税するというスタイルを採用したものです。 一般社会拠出金は、税金である以上、特定の人々を対象とすることに投入するのではなく、国民全体に関連する普遍的な問題に投入すべきであるという観点から、九一年に創設された時点では家族給付部門の財源とされました。
ですから、その課税範囲が諸外国と比べるとかなり広いんじゃないかというふうに思っています。 それがいいのか悪いのか、いろいろ問題はありますが、日本の固定資産税というのは課税対象がかなり広いんじゃないか。牛とかにも、忘れちゃいましたけれども、何かいろいろなものがあるみたいですね。
これを受けまして、先ほどの御説明にあった議員立法によりまして、消費税の見直しの一環として非課税範囲から除外されたと理解をしているところでございます。
それから、念頭にあるメニューとして、諮問会議の方は、住宅取得資金に係る贈与税の非課税枠の拡大とか、あるいは研究開発など企業の設備投資優遇税制、あるいは所得税などの課税範囲拡大、さっき議論がありましたところですね。
このときは、一九四〇年、所得税の大改正がありましたが、この改正による勤労所得控除の比率の引き下げ、その後の基礎控除の大幅な引き下げにより、所得税の課税範囲の拡大が進んで、一九四〇年以降四年間で所得税の納税者は約四百万人から千二百万人へと一挙に三倍に拡大した、こういう経緯があります。
主婦の場合も贈与税の非課税範囲を上手に利用して加入することが可能になってくると思います。 学者でも専門家でもない、現実面を無視した提案だと思う方もおられるかもしれませんけれども、逆に、私は現場でいろいろな格差を見てきたことを踏まえてこのような方法を考えてみました。
これは直間比率の見直しとか課税範囲の拡大などという現代でも共通するテーマで、日本側の交渉相手が宮澤大蔵大臣であったわけでございます。 今から高齢化時代を迎えるわけでございまして、消費税率の引き上げなんと言ったらまた大騒ぎする政党があるかもしれませんが、なども真剣にやはり論議されていかなきゃいけない。
そのバランスというのが私は重要かと思うわけですが、そういう意味で、所得税も、控除というのはできるだけ整理して、簡素にして、課税範囲を広げて税率を低くして、不足するところを消費税でカバーして補完するという仕組みをもっと進めるべきというふうに考えております。
それは、今伊藤委員の言われました直間比率の問題もございましょうし、国のあり方をもう少し全般的に考えまして、税率構造を初め、すべての控除あるいは課税範囲あるいは財産課税等々全部を勘案して新しいものをつくらなければならないと思っていまして、そのことは、今そういうことができる状況ではございませんが、必ず将来考えなければならないと思っております。